配偶者控除が103万円から150万円に改正されます。
ということは、ご主人の扶養範囲内で働きたいと思っている奥さんは
150万円まで働いたほうがいいのでしょうか?
答えは、そうでもないようです。
配偶者控除とは、
配偶者の年収が103万円(改正後は150万円)以下の場合、
使うことができる所得控除の一つで、
例えば、専業主婦を扶養しているから、
その分、税制面で優遇しましょうという制度です。
所得控除というのは、わかりやすく言うと
儲けから差し引くことができることで
手元に入った儲け(所得)はそのままに差し引くことができれば
それを元に税金の計算をするので、税制上お得になります。
実際の配偶者控除でいくら所得控除されるかと言うと一般的には38万円。
例えば、奥さんがパートで働いても年収が103万円以下なら
ご主人の税金は安くなっていました。
なので、その配偶者控除のラインが引き上げられたら
150万円まで働いたほうがいいように思えます。
でも、そうではありません。
その理由は大きく2つあります。
1つは、「奥さん自身は103万円を超えたら所得税は払わない。」という現実です。
パート収入の場合、38万円の基礎控除と65万円の給与所得控除の合計である
103万円までは所得税を払わなくていいですが、
103万円を超えると所得税と住民税を支払わないといけなくなります。
パート年収が120万円としたら、
所得税、復興特別税で8,600円、住民税 24,500円の
合計 33,100円を支払わないといけなくなります。
このパート年収が120万円のときなら
この3万円強の税金を払っても手取り額は103万円より多くなるので
ケースによってはいいように思えます。
といって配偶者控除の150万円まで働いたらどうなるのか?
そこに2つめの理由がでてきます。
今回の改正で150万円までは奥さんが働いても
税金の控除は38万円満額受けられるのですが、
パート収入が130万円を超えたら、社会保険を
自分で支払わないといけなくなるのです。
ちなみに、年収150万円での社会保険の自己負担分は
年間212,760円(これは東京都40歳未満のとき)
所得税、復興特別税が13,100円
住民税 33,100円となるので
手取額は、 1,241,040円となるので
130万円でギリギリ抑えたほうが手取りが多くなる計算です。
社会保険を支払えば、
その分年金で老後にもらえるメリットはありますが、
配偶者控除が103万円から150万円に拡大しても
結果として社会保険料を支払わないといけない130万円ギリギリで働くのが
一番手取りは多くなります。
働ける時間に制限がある場合は、
このあたりを目安にされるのがいいように思います。
ご主人がお勤めの会社の多くが
給与とともに支払う「配偶者手当」も基準を103万円にしているところが多いです。
そのあたりの確認もされることが大切になってきます。
Archives for 4月 2017
フラット35の団信が変わります。
こんにちは、森下です、
4月になりましたね。新しい1年がスタートします。
張り切っていきたいと思います。
家を建てる際にほとんどの方が住宅ローンを組まれます。
住宅ローンは大きく分けて変動金利型と固定金利型に2つに分かれます。
シュミレーションをしない限り、どっちがいいか言い切りにくいとは言っても
正直、この時代に固定金利型を選ばれない人が今も多くいることに
驚くことが多かったりします。
30年とか35年といった長期間で
2500万円とか3000万円といった金額を借入されるのなら
私は問答無用で固定金利を勧めているのですが、
そうでない人も実際多いことを思えば、
「いざというときどうするんだろう?」と、ちょっと心配になります。
そんな固定金利型の住宅ローン商品は今は色々出てきました。
各金融機関が長期型の住宅ローン商品を作っていますが、
貸し手側の事情で、総融資金額に制限をつけたりしていることも多く
「今だけ!」といった期間限定商品だったりもします。
(なので、検討中の方は、今がその期間内なのかは注意してください。)
そんな中、いつの時代も
安定して長期固定金利を約束してくれている住宅ローンに
「フラット35」といった商品がありますが、
この「フラット35」の団信(団体信用生命保険)が変わるそうです。
団信は、住宅ローンを借りる際に加入してもらう生命保険のことです。
これに加入することで「死んだら借金帳消し」になり、
借り入れした人が亡くなっても、残されたご家族のお住まいは保全されることになります。
ただ、フラット35の場合は、原則は加入が任意であります。
(窓口になる金融機関によっては強制的なところもありますが)
団信に入れない病気の人でもローンが借入できることになるので
フラットは唯一といってもいいくらい、団信加入が任意な住宅ローンなのです。
通常の住宅ローンではこの団信は、
月々の返済額に上乗せされることが多いのですが、
フラット35の場合は、毎年1回づつ別払いで支払っていくような形です。
この仕組みが平成29年10月~の申込物件から変わります。
毎年1回の支払い → 毎月の支払に上乗せされるようになります。
現状の金利1.12%を参考にすれば、
平成29年10月以降は 1.12%の金利に、
団信分として0.28%の金利が上乗せされ1.40%になります。
又、病気などで団信に入れない人は仕方ないとしても、
入りたくない人は認められないそうです。
この場合の金利は先ほどの例を参考にして
金利が1.40%としたら▲0.2%の1.20%の金利になるそうです。
金利があがったように見えますが
団信の支払額まで込みで考えると、安くはなる計算なので
損をするわけではありません。
また、内容もよくなります。
一般的な団信は「高度障害」「死亡」ですが、
新しい団信は「身体障害保障」「死亡」となります。
(3大疾病付のタイプならこれに「介護保障」も加わるようです。)
結果、内容はよくなりますが
住宅ローンの月々支払額だけでみたら高くなったように思われそうなので
誤解のないようにお願いします。
後、金利の引き下げ幅が
今なら金利Aタイプの人で当初10年間が▲0.3%ですが、
平成29年9月30日以降の申込から
当初10年間の金利の引き下げ幅が▲0.25%になります。
3000万円 35年で借入したとして
どちらも金利1.12%としたら
今なら最初の10年間 金利0.82%で 月々 82,192円
11年以降 金利1.12%で 月々 85,212円 ですが、
新制度なら最初の10年間 金利0.87%で 月々 82,880円
11年以降 金利1.12%で 月々 85,407円で
35年の支払総額は 141,060円変わってきます。
住宅ローンは金利もですけど、
様々な条件によって内容は変わってきます。
いつの時代も実際借入するときには、
その時々の条件できちんとシュミレーションをしてもらうことを
大事にして欲しいと思います。