配偶者控除が103万円から150万円に改正されます。
ということは、ご主人の扶養範囲内で働きたいと思っている奥さんは
150万円まで働いたほうがいいのでしょうか?
答えは、そうでもないようです。
配偶者控除とは、
配偶者の年収が103万円(改正後は150万円)以下の場合、
使うことができる所得控除の一つで、
例えば、専業主婦を扶養しているから、
その分、税制面で優遇しましょうという制度です。
所得控除というのは、わかりやすく言うと
儲けから差し引くことができることで
手元に入った儲け(所得)はそのままに差し引くことができれば
それを元に税金の計算をするので、税制上お得になります。
実際の配偶者控除でいくら所得控除されるかと言うと一般的には38万円。
例えば、奥さんがパートで働いても年収が103万円以下なら
ご主人の税金は安くなっていました。
なので、その配偶者控除のラインが引き上げられたら
150万円まで働いたほうがいいように思えます。
でも、そうではありません。
その理由は大きく2つあります。
1つは、「奥さん自身は103万円を超えたら所得税は払わない。」という現実です。
パート収入の場合、38万円の基礎控除と65万円の給与所得控除の合計である
103万円までは所得税を払わなくていいですが、
103万円を超えると所得税と住民税を支払わないといけなくなります。
パート年収が120万円としたら、
所得税、復興特別税で8,600円、住民税 24,500円の
合計 33,100円を支払わないといけなくなります。
このパート年収が120万円のときなら
この3万円強の税金を払っても手取り額は103万円より多くなるので
ケースによってはいいように思えます。
といって配偶者控除の150万円まで働いたらどうなるのか?
そこに2つめの理由がでてきます。
今回の改正で150万円までは奥さんが働いても
税金の控除は38万円満額受けられるのですが、
パート収入が130万円を超えたら、社会保険を
自分で支払わないといけなくなるのです。
ちなみに、年収150万円での社会保険の自己負担分は
年間212,760円(これは東京都40歳未満のとき)
所得税、復興特別税が13,100円
住民税 33,100円となるので
手取額は、 1,241,040円となるので
130万円でギリギリ抑えたほうが手取りが多くなる計算です。
社会保険を支払えば、
その分年金で老後にもらえるメリットはありますが、
配偶者控除が103万円から150万円に拡大しても
結果として社会保険料を支払わないといけない130万円ギリギリで働くのが
一番手取りは多くなります。
働ける時間に制限がある場合は、
このあたりを目安にされるのがいいように思います。
ご主人がお勤めの会社の多くが
給与とともに支払う「配偶者手当」も基準を103万円にしているところが多いです。
そのあたりの確認もされることが大切になってきます。