ここ数年間は、住宅建築のための援助をしてもらう場合は
特例で贈与税がかかりません。
この「住宅取得資金の贈与税非課税制度」には
①直系尊属である父母や祖父母が住宅取得資金として子や孫に贈与するとき
②その子、孫は贈与受けたときの1月1日時点で20歳以上であること、
③取得した家は登記上50㎡以上240㎡未満で、
床面積の2分の1以上が居住用であること、
④110万円の基礎控除や相続時清算課税制度と併用できること
⑤所定の省エネ家屋、所定の耐震家屋で240㎡までなら
非課税枠が1000万円であること
などがあります。
注意しないといけないのは「直系尊属」というところです。
あくまで、自分の親や祖父母からの場合のみ適用です。
配偶者の親や祖父母からの資金援助の分は、
配偶者の持分登記をしないといけません。
奥様の親御さんからの援助のときは
その金額分は奥様の持分としないといけなく、
ご主人様の持分にすると「贈与」とみなされます。
また、この法律は延長されなければ今年の12月31日に終わります。
受け取るお金は12月31日までに受け取っておかないといけません。
(通帳に記帳しておくことなどがいいです。)
ただし、受け取っても家が
翌年の3月15日(確定申告の最終日)までに上棟できていないと
住宅資金での援助としてみなされませんのでご注意ください。
このようなときは何かと事前確認していかないと
いけないことがありますので
あらかじめの確認をオススメしています。
納税は国民の義務ですが、
できれば安く押さえたいのが人情ですので・・・・。
早め、早めの確認をお願いします。