共働きをされている方が多い今、
多くの奥様から「扶養の範囲内で働きたい。」という声があがります。
この「扶養の範囲内」という話をするとよく出てくる金額は103万円ですが、
どうしてこれが扶養の範囲内なのでしょうか?
実はこの103万円というのは、
所得税がかからない収入の上限なのです。
ということは年収が104万円になると税金を払わなければならなくなるのです。
ただ103万円を超えたら損なのでしょうか?
例えば、月10万円づつ年間120万円の収入があったとします。
このとき支払う税金は所得税、住民税併せて約3.2万円ほどです。
つまり14万円ほどは収入が増える計算です。
でも、そうなると「ご主人さんの税金が増えるのでは?」と
心配になられる方もいるのではないでしょうか?
実際、税金は増えますが、収入によって前後はありますが、
おおよそ1~2万円程度です。
トータルで考えたら年間120万円稼いだとして
税金を納めても103万円まででおさえるより手取り額は増えるのです。
そうなってくると「扶養の範囲内って関係ないのかな?」と
思う方もいらっしゃるでしょうが、ポイントになるのは実は130万円の壁の方です。
「130万円の壁?」
そんなんです。
年収が130万円を超えると、奥様自身が
国民年金・国民健康保険を払わないといけなくなります。
130万円未満なら、ご主人さんの扶養家族として保険料を払うことなく、
健康保険に加入し、国民年金も払っているとみなされます。
しかし、年収が130万円以上になることで、
支払う年金と健康保険は約30万円になると試算されます。
年収が129万円と130万円で大きく変わってくるのです。
これを130万円の壁と言うのです。
試算してみると年収が130万円を超えるのであれば、
160~180万円ぐらいまで収入があがらないと旨みがありません。
しかも、この10月から一部の人は、
この130万円の壁が106万円まで引き下がります。
(2016年10月施行社会保険適用対象)
①勤務時間が週20時間以上
②1ヶ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
③勤務時間が1年以上見込み
④勤務先が従業員501人以上の企業
⑤学生は対象外
一度、みなさんもご確認ください。
また、ここで気をつけないといけないことがあります。
それは、ご主人さんの勤務先の家族手当の基準です。
もし、会社から奥様分の家族手当の支給を受けている場合は、
その手当ての基準はどこか調べておくべきです。
会社によっては奥さんの年収が103万円超えると
家族手当が打ち切られることもあります。
手当ての金額次第では103万円に留めておいたほうが
トータルで手取りが多い可能性もあります。
こういったところも踏まえてご確認頂き、
取組み方を決めて頂ければと思います。