相続時精算課税制度とは、
贈与時に贈与税を支払わずに子供に財産を贈与し、
相続時に精算すればいいとされる制度です。
(余談ですが、将来値上がりしそうな財産や
収益を生むような財産を贈与しておけば、
将来の相続税対策にもなります。)
現行では
親の年齢は65歳以上(住宅取得の場合は制限なし)で、
子の年齢は20歳以上です。
非課税枠は2,500万円で超えたときは20%の税率。
3月15日までの申告が必要となります。
この内容が2015年1月1日以降は次の2点が改正されます。
①相続時精算課税の対象者に20歳以上の孫を追加
(但し、孫への贈与は相続時の孫の相続税は2割増しなことや
孫は相続権がないので相続税が発生するときはその資金手当てが必要)
②贈与者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引き下げる。
時期によって、法改正もありますので
その都度の確認が必要にはなりますのでご注意ください。